景品表示法とは|制限とその種類、違反事例や遵守しているプロモーション例を解説!

景品表示法|不正表示の規制、違反した際の執行内容

景品表示法についての疑問や不安、持っていませんか?

消費者を保護し、公正な市場を維持するために不可欠なこの法律について、あなたが知るべきすべてを網羅した記事を用意いたしました。

私は長年通販で法律を遵守しマーケティングを行ってきた専門家として、景品表示法の複雑な側面をわかりやすく解説し、通販ビジネスにどのように影響するかをご紹介します。

この記事では、法律の基本から具体的な事例、そして実際の適用まで、詳細にわたって説明しています。

読者の皆様がこの法律を深く理解し、日常生活やビジネスの場面で正しく活用するためのガイドとして、ぜひご一読ください。

目次
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景品表示法(景表法)とは

景品表示法、略して景表法とは、簡単に言えば、消費者を不当な広告や過剰なプレゼント(景品)から守るための法律です。

この法律の目的は、誤解を招くような広告や過度な景品提供を制限し、消費者が商品やサービスを合理的に選べるようにすることです。
要するに、消費者が正しい情報に基づいて商品を選べるようにし、公平な買い物ができる環境を作ることが目的です。

例えば、あなたが商品を選ぶ時に、パッケージや広告を見て判断することが多いと思います。
もし広告に虚偽の情報や大げさな表現があったら、正しい選択ができなくなりますよね。

また、商品自体はそんなに良くないのに、豪華な景品がついていると、その景品目当てで商品を選んでしまうこともあるでしょう。これらは消費者にとって不利益を被ります。

そこで、景品表示法が制定されました。
この法律は、商品やサービスの取引において、不当な景品提供や誤解を招く広告を規制することで、消費者の選択を守っています。

※ちなみに、「景品類」という言葉は、金銭や金券、サービスなど、様々なものが含まれますが、通常の値引きやアフターサービスなどはこの範囲には含まれません。

要するに、景品表示法は、消費者が安心して商品を選べるようにするための法律なのです。

景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。
消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。

景品表示法 | 消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/

景品表示法が制定された背景と経緯

景品表示法ができたのは1962年(昭和37年)です。
この法律ができるまでの背景には、大きく2つの問題がありました。

1つ目は「景品付き商品販売」の問題です
これは、商品を買うと景品がもらえるという販売方法です。
1950年代(昭和20年代)に流行し始めましたが、問題もありました。
例えば、景品を豪華にするために商品の品質を落としたり、価格を上げたりすることが増加しました。
つまり、見た目はお得に見えても、実は消費者にとって不利益なことが多かったんです。

2つ目は「ニセ牛缶事件」という具体的な事件です
これは1960年(昭和35年)に起きた、牛肉の缶詰に本当は牛肉以外の肉が使われていたという事件です。
缶詰の中身を正確に判断するのは難しいため、不正を行う業者が現れ、消費者がだまされるケースが多発しました。

ニセ牛缶事件のイメージ画像

これらの問題が社会的な問題となり、不正な広告や過度な景品提供を規制する必要が高まりました。

そこで、景品表示法が制定され、消費者の利益を守るためのルールが設けられたのです。
この法律は、独占禁止法の特例法として位置づけられています。

これにより、企業が誤解を招くような広告や不当な景品提供をすることを防ぎ、消費者の正しい選択を保護することができるようになりました。

景品提供の制限とその種類

景品表示法では、景品付き商品販売を完全に禁止しているわけではありません

実際、日常生活でよく見かける「商品を買うと何かプレゼントがついてくる」というようなキャンペーンは、ある程度認められています
例えば、店頭で「この商品を買うともう一つプレゼント」とか、「特別なパッケージに小さなおまけがついてくる」というものです。

ただし、景品表示法では、消費者を誤解させるような過剰な景品提供は制限されています。
つまり、景品を提供する際には、その内容や方法が法律で許された範囲内である必要があります。
このような規制は、消費者が不当な誘引によって誤った選択をしないように保護するためです。

具体的な制限内容については、以下の3つのカテゴリーで分けられます。

  • 懸賞制限告示:ここでは、特定の商品やサービスに関する景品提供の制限が設けられています。
  • 一般消費者告示:これは、消費者全般に対する景品提供の規制を意味しています。
  • 業種別景品告示:特定の業界や業種に特化した景品提供のルールがここで定められています。

それぞれのカテゴリーには、どのような景品が提供されていいのか、どの程度の価値があっていいのかという基準がありますので1つずつ見ていきましょう。

①懸賞制限告示

懸賞制限告示は、商品を買ったりサービスを受けたりするときに、抽選で景品がもらえるような懸賞のルールについて決めているものです。

簡単に言うと、懸賞で提供できる景品の価値には上限があります。
これは、「買えば買うほど豪華な景品がもらえる」という過剰な期待を消費者に持たせないためです。

『一般懸賞』のルール

・取引額が5,000円未満の場合、景品の最高額は取引価額の20倍までで、かつその総額はその懸賞による売上予定総額の2%まで。
・取引額が5,000円以上の場合、景品の最高額は10万円までで、かつその総額は売上予定総額の2%まで。
※一般懸賞とは:後述の共同懸賞以外のものを指します

『共同懸賞』のルール

こちらのルールは、景品の最高額が30万円まで、総額が懸賞による売上予定総額の3%までです。
※共同懸賞とは:複数の事業者が一緒に行う懸賞のことを指します

たとえば、ショッピングモールで行われる抽選会や、複数の店が参加するイベントでのくじ引きなどが、共同懸賞にあたります。

このように、懸賞のルールを定めることで、消費者が不当な誘引によって誤った選択をすることを防ぎ、公平な販売環境を保つことが目的です。

②一般消費者告示

一般消費者告示は、基本的には「どんな商品やサービスを買ってももらえる景品」に関するルールを定めています。
簡単に言うと、購入者全員に提供される景品の価値に上限を設けて、過度なプロモーションを防ぐためのものです。

具体的なルール

・取引額が1,000円未満の場合、景品の最高額は200円まで。
・取引額が1,000円以上の場合、景品の最高額は取引価額の20%(2/10)まで。

例えば、あなたが5,000円の商品を買った場合、全員に配られる景品の価値は最大で1,000円までに制限されます。

この告示では、以下のような例外も設けられています:

  • 商品の販売や使用、またはサービスの提供に必要なもの(例:アフターサービス)
  • 宣伝用の見本やサービス(例:試供品)
  • 取引において使われる割引券やその他の割引証票
  • 開店記念や創業記念などの行事に提供されるもの

これらは、正常な商慣習の範囲内であれば、制限の対象外となります。
つまり、次回の購入時に使える割引券なども、この例外に含まれることがあります

ただし、重要なのは「正常な商慣習」に合致していること
これがないと、法律に違反する可能性がありますので、注意が必要です。

この規定は、消費者を誤解させるような過剰な景品提供を防ぎつつ、合理的なプロモーションを可能にするために設けられています。

1 一般消費者に対して懸賞(「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和五十
二年公正取引委員会告示第三号)第一項に規定する懸賞をいう。)によらないで提供する
景品類の価額は、景品類の提供に係る取引の価額の十分の二の金額(当該金額が二百円
未満の場合にあつては、二百円)の範囲内であつて、正常な商慣習に照らして適当と認
められる限度を超えてはならない。
2 次に掲げる経済上の利益については、景品類に該当する場合であつても、前項の規定
を適用しない。
一 商品の販売若しくは使用のため又は役務の提供のため必要な物品又はサービスであ
って、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
二 見本その他宣伝用の物品又はサービスであつて、正常な商慣習に照らして適当と認
められるもの
三 自己の供給する商品又は役務の取引において用いられる割引券その他割引を約する
証票であつて、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
四 開店披露、創業記念等の行事に際して提供する物品又はサービスであつて、正常な
商慣習に照らして適当と認められるもの

一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限|消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/public_notice/pdf/100121premiums_7.pdf

③業種別景品告示

業種別告示は、その名の通り、特定の業種に特化した景品提供のルールです。
この告示は、一般の商品やサービスと異なる特性を持つ業種に対して、より具体的な制限を設けています。

2024年1月時点で、業種別告示の対象となっているのは以下の4つの業種です。

  • 新聞業:新聞購読者に提供される景品に関する規制。
  • 雑誌業:雑誌購読者に提供される景品に関する規制。
  • 不動産業:不動産取引に関連して提供される景品に関する規制。
  • 医療用医薬品業、医療機器業、衛生検査所業:これらの分野において提供される景品に関する規制。

それぞれの販売・サービス提供形態に合わせたルールが定められています。

特定の業種については、業界の実情等にかんがみ、一般的な景品規制とは異なる内容の業種別の景品規制が、景品表示法第4条の規定に基づき、告示により指定されています。

現在、(1)新聞業、(2)雑誌業、(3)不動産業、(4)医療用医薬品業、医療機器業及び衛生検査所業の各業種について告示が制定され、これらの告示により、各業界において提供される景品類に制限が設けられています。

業種別景品告示|消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/premium_regulation

これらの業種に当てはまる場合は、事前に確認しておきましょう。

不当表示の規制

「不当表示の規制」とは、消費者が商品やサービスに関する誤った情報に基づいて購入することを防ぐためのルールです。
具体的には、商品の品質や価格、取引条件などに関する誤解を招くような表示を禁止しています。

この規制により、以下のような表示は許されません。

  • 品質に関する不当表示:商品やサービスが実際よりも優れているかのように見せる、または他社の同様の商品やサービスより優れているかのように見せる表示。
  • 価格や取引条件に関する不当表示:実際の価格や取引条件よりも有利であるかのように見せる表示。
  • その他の誤認させる表示:内閣総理大臣が指定した、一般消費者に誤解を招くその他の表示。

簡単に言えば、商品やサービスに関して、実際のものよりも良く見せたり、価格や条件が有利であるかのように誤って伝えたりすることは禁止されています。
これは、消費者が実際の情報に基づいて自由に選択できるようにするための措置です。

過去には、原産国が不明確な表示や、果汁を含まない飲料の表示方法などが不当表示として問題になったことがあります。
これらの例は、消費者が誤った情報に基づいて商品を選ばないようにするための重要なガイドラインです。

(不当な表示の禁止)
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの

不当な表示の禁止| e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000134

景品表示法に違反した際の執行内容と違反事例

景品表示法に違反した際の執行内容は、主に下記のとおりです。

  • 調査の実施:違反が疑われる場合、消費者庁や都道府県が立ち入り検査や報告命令などの調査を行います。これは、事業者が法に違反しているかどうかを確認するためです。
  • 指導や指示の実施:調査で問題があると判断された場合、消費者庁から指導が行われたり、都道府県から具体的な指示が出されたりします。これにより、違反行為を改善するよう事業者に求められます。
  • 措置命令の不履行に対する罰則:もし事業者が指導や指示に従わない場合、懲役刑や罰金刑が科される可能性があります。このため、違反が確認された場合は速やかに対応することが重要です。
  • 課徴金の納付:2016年(平成28年)の法改正により、違反した事業者には課徴金が課されるようになりました。課徴金の金額は、違反に関連する売上の3%に基づいて計算されます。

これらの措置は、消費者を保護し、公正な取引を促進するために設けられています。
事業者は、これらの規則を遵守し、違反しないように注意する必要があります。

景品表示法違反により摘発された実際の通販事業者の事例をいくつか紹介します。

景品表示法違反により摘発され事例

①葛の花販売会社
この会社は、葛の花由来イソフラボンを含むサプリメントを「簡単に痩せられる」というように宣伝していましたが、その効果は実際よりも過大に表現されていたため、消費者庁によって「優良誤認表示」として措置命令を受けました​​。

②株式会社ミーロード
この会社は、バストアップサプリ「B-UP」について「摂取するだけで豊胸効果と痩身効果が得られる」と宣伝していましたが、その主張に合理的な根拠がなく、消費者庁から2430万円の課徴金納付命令を受けました​​。

③アディーレ法律事務所:
この事務所は、債務整理に関する弁護士費用について「期間限定」と広告していましたが、実際にはその期間限定サービスは継続的に行われており、「有利誤認表示」として景品表示法違反となり、再発防止のための措置命令を受けました​​。

楽天株式会社
楽天市場において、商品に通常価格とセール価格を二重表示し、セール価格が大幅な割引であるかのように見せかけていました。しかし、通常価格自体が存在しなかったため、有利誤認表示に該当し、景品表示法違反とされました​​。

株式会社ファミリーマート
「カリーチキン南蛮」というおにぎりの広告で「国産鶏肉使用」と表示していましたが、実際にはブラジル産の鶏肉が使用されており、消費者庁によって景品表示法違反と判断されました​​。

大手企業も摘発!?景品表示法違反事例10選と罰則・罰金
https://yakujihou-marketing.net/archives/922

違反が発覚した場合は、迅速かつ適切に対応しなければさらに重い執行の可能性もありますのでご注意ください。

景品表示法を遵守しているプロモーション例を紹介

前項では、景品表示法違反が遵守されなかった事例を紹介しましたので、事業者が摘発されないために景品表示法を遵守しながら行われるプロモーションの例を下記に挙げています。

①ボーナス商品の提供

「この洗剤を購入すると、同じブランドのトライアルサイズの柔軟剤をプレゼント!」のように、メイン商品の購入に対して小さな追加商品を提供するキャンペーン。

②セット販売

「この化粧品セットを買うと、オリジナルポーチをプレゼント!」といった形で、商品と一緒に特別なアクセサリーを提供するケース。

③数量限定プレゼント

「先着100名様に小さなギフトをプレゼント!」として、数量限定で小さなプレゼントを提供する方法。

④ポイントプログラム

「1,000円購入ごとに100ポイントをプレゼント。貯まったポイントで特典を受け取れます!」のように、購入金額に応じてポイントを提供し、後で特典交換ができるシステム。

⑤記念日限定プロモーション

「店舗開店記念!今日だけ特別価格で販売!」といった、特定の日に限定したセールやプロモーション。

⑥季節限定プロモーション

「夏の暑さ対策!期間限定で冷感グッズをプレゼント!」のように、季節に合わせた特定の時期にのみ行われるキャンペーン。

⑦新商品の発売記念プロモーション

「新発売のスマートフォンを購入すると、オリジナルケースをプレゼント!」といった形で、新商品の発売を記念して特典を提供するキャンペーン。

⑧誕生日特典プログラム

「あなたの誕生日月に来店すると、特別なギフトをプレゼント!」として、顧客の誕生日に合わせた特典を提供するプロモーション。

⑨リファラルプログラム

「友達を紹介してくれたら、両方に500円分のポイントプレゼント!」といった、紹介者と新規顧客双方に恩恵があるプロモーション。

⑩限定版商品の販売

「数量限定!特別デザインのスニーカーを販売!」として、数量や期間を限定した特別版商品を販売するキャンペーン。

これらの例はいずれも、景品表示法の範囲内で行われる合法的なプロモーション方法です。

消費者を誤解させたり、過剰な期待を持たせたりするような表示や提供がない限り、これらのキャンペーンは法律に違反しないと考えられます。

上記を参考に、プロモーション時の戦略を練ってみてください。

景品表示法に違反していないかChatGPTを活用して確認する方法

景品表示法に違反をしていないかの確認は、間違いなく専門家に確認いただくのがおすすめです。

しかし、費用の捻出が難しい場合や、簡単な確認を手っ取り早く確認したい場合は、ChatGPTを活用して確認する方法があります。確認手順は簡単で下記の通りです。

STEP
ChatGPTを立ち上げる

事前にChatGPTの登録を済ませておきログインします。

STEP
ChatGPTに「景品表示法」について国が明記しているサイトURLを張り付ける

「https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000134」
→ 上記のURLをChatGPT内に貼り付けます。

STEP
ChatGPTに質問をする

ChatGPTに質問をする際は、必ず「上記のページに記載されている内容から抜粋して、回答してください」などの文言を記載し、サイト内から情報を読み取り回答するよう指示を入れます。

質問は、より具体的なものを設定し質問してみましょう。
※一回の質問で得たい回答を得られない場合は、何度も質問の仕方を変えて試しましょう

上記は、ChatGPTで薬機法について質問をした一例です。

ChatGPTへの質問の仕方によっては、望む回答が得られないケースもあるかと思いますので、その際は質問方法を変えたり、より具体的な質問をしてみましょう。

まとめ

景品表示法の理解と遵守は、事業者にとって非常に重要です。
この法律は、消費者を誤解や不当な誘引から守り、公平な商取引を促進するために設けられています。

景品提供や広告表示に関する規制を適切に理解し、これを守ることは、企業の信頼性やブランド価値を保つ上で欠かせない要素です。

過去には、規制を違反した事業者が重大な経済的な損失や社会的な信用の低下を経験しています。
そのため、事業者は自社のプロモーションや広告が法律に違反しないよう、注意深くチェックする必要があります。
※特に、商品の品質や価格に関する不当な表示は、消費者の誤解を招くおそれがあり、景品表示法違反と判断される可能性が高いので注意

景品表示法に違反しないよう、企業や関係者は常に最新の法規制に留意する努力が求められます。
ChatGPTなどのツールを活用して景品表示法に違反していないかを確認することは、法令遵守を確保する上で役立ちますので積極的に活用しましょう。

最終的に、景品表示法を遵守することは、単に法的な義務を果たすだけでなく、消費者に対する尊重と企業の責任を示すことにもつながります。
そのため、この法律の適切な理解と遵守は、事業の持続可能性と成長に不可欠だと理解しましょう。

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